稲田小学校いじめ防止基本計画

 いじめ防止基本方針

須賀川市立稲田小中学校 生徒指導部

 

 須賀川市立稲田小・中学校(以下「本校」という。)は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。),いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)にのっとり,いじめが,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであると認識し,本校生徒の尊厳を保持するため,学校におけるいじめの防止等のための対策に関し,「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を定め,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

 

1 目  的

   全職員の組織的な取り組みを確立し,「いじめ」の発生を未然に防ぎ,また早期解決を図ることにより,学校が一人一人の児童にとっての「心の居場所」としての役割を果たし,豊かな人間関係を作ることを目的とする。

 

2 いじめの定義と基本理念

 

 いじめ防止対策推進法 第2条(定義)

 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。 

 

 

 いじめ防止対策推進法 第3条(基本理念)

1 いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての児童・生徒等に関係する問題であることに鑑み,児童・生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は,全ての児童・生徒等がいじめを行わず,及び他の児童・生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため,いじめが児童・生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童・生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた児童・生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,国,地方公共団体,学校,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

 

 

3 いじめに対する本校の基本認識及び方針

   本校では,いじめ防止対策推進法の定義と基本理念を受け,次のような基本認識に立つこととした。

   ○ いじめは,人として決して許されない行為である。

   ○ いじめは,どの学校・どの学級でも起こりうるものである。

   ○ いじめ問題は,あらゆる子供が「いじめ」の対象となるおそれがあるとともに,全ての児童・生徒に関わる問題である。

   ○ いじめの方法・手段が執拗かつ陰湿化している。

   ○ 「観衆」と「傍観者」が存在する。

    ・ 「観衆」とは,「いじめ」行為を面白がって見たり,はやし立てたりする子供のこと。

    ・ 「傍観者」とは,「いじめ」行為や「観衆」の様子を見て見ぬふりをしている子供のこと。

   ○ いじめは現代社会のひずみを反映している。

   ○ 児童・生徒の学習環境を保証するために,全職員が共通認識に立って指導する必要がある。

 

   この基本認識から,いじめのない学校づくりのために,以下の点を取り組みの基本的な考え方とする。

   

 

 ① いじめは許さない,見逃がさない雰囲気づくりに努める。

 ② 積極的な生徒指導を推進し,児童一人一人に豊かな心を育む教育活動を推進する。

 ③ いじめに対する処置方法だけでなく,発生を防ぎ,豊かな人間関係づくりに重点を置く。

 ④ いじめの早期発見に努める。

 ⑤ 早期発見・早期処置を可能とする方法や組織作りを推進する。

 ⑥ いじめの早期解決のために当該児童の安全を保証し,学校内外の組織を活用する。

 ⑦ 学級のみの間題ととらえず,共通理解のもと全職員で解決に当たろうとする意志と体制を作る。

 ⑧ 問題の予防や解決に当たっては,学校・保護者・地域(PTA等)の協力関係を構築し,十分な意思の疎通,共通理解のもとに同一歩調で問題に対応できるようにする。

 

 

 4 実践計画

 (1) 年間計画

 

 

学校全体での取り組み

 

学級での取り組み

 

4~7月

 

 

 

 

 

 

 

 

○生活環境調査

○授業参観

○家庭訪問(小学校)

○交友関係・いじめ・困りごと調査

○児童・生徒の教育相談(随時)

○指導を要する児童・生徒の調査

○生徒指導委員会

○生徒指導全体会

 

・「いじめ」に関する共通理解

担任との情報交換

担任との情報交換

・諸調査による児童・生徒の実態把握

・保護者との情報交換および協力関係作 り

・豊かな人間関係作りを目指した諸活動

・養護教諭,スクールカウンセラーとの 連携

 

 

8~12

 

 

 

 

 

 

 

○授業参観

○交友関係・いじめ・困りごと調査

○児童・生徒の教育相談(随時)

○指導を要する児童・生徒の調査

○生徒指導委員会

○生徒指導全体会

○個別懇談(1112月)(小学校)

 

・諸調査による児童・生徒の実態把握

・保護者との情報交換および協力関係作 り

・豊かな人間関係作りを目指した諸活動

・養護教諭,スクールカウンセラーとの 連携

 

 

 

 

1~3月

 

 

 

 

 

 

○授業参観         

○交友関係・いじめ・困りごと調査

○児童・生徒の教育相談(随時)

○生徒指導委員会

○生徒指導全体会

 

 

・保護者との情報交換および協力関係作 り

・豊かな人間関係作りを目指した諸活動

・養護教諭,スクールカウンセラーとの 連携

 

 

 

 

 (2) 未然防止のための取り組み

 いじめ問題においては,「いじめが起こらない学校・学級づくり」を進めるなど,未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには,豊かな心の育成と好ましい人間関係づくりに重点をおいて取り組むこととする。

   ① 児童・生徒一人一人が認められ,お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。(安心・安全に学校生活が送ることができる環境の整備)

   ② 規律正しい態度で授業に参加できるようにするなど,学級のルールの確立を図る。

   ③ 分かりやすい授業を心がけ,児童・生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て,自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。

   ④ 道徳の時間を中核として,学校の教育活動全体を通して「生命の尊さ」や「思いやり」,「信頼・友情」などについての指導を行う。

   ⑤ 特別活動や総合的な学習の時間,体験活動,ボランティア活動,部活動を重視し,望ましい人間関係の育成に努める。

 

 (3) 早期発見のための取り組み

   ① 「いじめはどの学校でも,どの学級でも,どの児童・生徒にも起こりうるものである。」という基本認識に立つ。

   ② 全ての教職員が児童・生徒の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行ったり,教職員ができるだけ児童・生徒と行動をともにしたりすることで,児童・生徒の小さな変化を見逃さないようにする。気になる言葉・行為,日記等の活用,保健室の様子,家庭からの情報,地域からの情報

   ③ いじめが疑われる児童・生徒を発見したり情報を得たりしたときは,学年またはブロック間で情報を共有し細心の注意を払いながら確認するとともに,職員会議や打合せ,生徒指導委員会などの機会に全職員で見守る体制を整える。

   ④ 日記指導や「困りごと調べ」などにより,児童・生徒の悩みや人間関係を把握する。

   ⑤ 教育相談体制を整えるとともに,その窓口を児童・生徒,保護者に広く周知する。なお,教育相談等で得た児童・生徒の個人情報については,その対外的な取扱いについて適切に取り扱う。

    児童・生徒のささいな変化に気づき,見のがさないようにする。

   ⑦ 面接週間や定期的なアンケート実施により,児童・生徒理解といじめの早期発見に努める。

     児童・生徒に関する情報については教員同士の共有化を図るとともに,必要に応じて保護者と連携しながらその対応に当たる。

 

 (4) いじめを発見したときの対処

   ① いじめの通報を受けたとき,あるいはいじめを受けていると思われるときは,速やかに,当該児童・生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行うとともに,その結果を生徒指導主事を経由して校長に報告する。

   ② いじめ対策委員会で対策を検討する。

   ③ 被害児童・生徒・保護者への支援を行う。

   ④ 加害児童・生徒・保護者への助言を行う。
   ⑤ いじめを見ていた児童・生徒への指導を行う。             

 

 (5) いじめの早期解決のための取り組み。

   ① いじめを受けている疑いがある児童・生徒がいた場合には,児童・生徒に安心感を持たせながら積極的に働きかけを行い事実関係を正確に把握するとともに,校長や教頭,生徒指導主事,学年主任等に相談し,全校体制で問題にあたる。

   ② いじめが確認されたときは,いじめられている児童・生徒の身の安全を最優先に考え,いじめている側の児童・生徒に対しては毅然とした態度で指導にあたる。

   ③ 傍観者の立場にいる児童・生徒たちにもいじめているのと同様であるということを指導する。さらに,自分の問題としてとらえさせ,いじめを受けた者の立場になって,そのつらさや悔しさについて考えさせ,相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて,行動の変容につなげる。

   ④ いじめられている児童・生徒に対し,スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら,心のケアを行っていく。

   ⑤ いじめが起きた学級や集団に対し,継続的に観察・指導を行う。

   ⑥ いじめ問題が起きたときには,いじめられた児童・生徒及びいじめた児童・生徒の保護者との連絡をさらに密にし,学校側の取り組みについての情報を伝えるとともに,家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かすようにする。

   ⑦ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは,教育委員会・須賀川警察署と連携してこれに対処するものとする。また、いじめを受けた児童・生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに須賀川警察署に通報し,適切に,援助を求める。

 

 (6)ネット上のいじめへの対応

   ① 情報モラル教育の充実を図り,児童・生徒の発達段階に応じた指導を行う。

   ② 携帯電話やスマートフォン,インターネット等によるメールやチェーンメール,プログ,学校非公式サイトなどの存在を理解させ,問題点を指導する。

   ③ 家庭に対し,家庭教育講座を開く等,携帯電話・スマートフォンやパソコンの利用について啓発し,フィルターをかけるなどの対応について理解を求める。

   ④ ネット上の不適切な書き込み等があった場合,いじめ対策委員会において対応を協議し,関係児童・生徒からの聞き取り等の調査,児童・生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。また,書き込みの削除や書き込んだ者への対応については,必要に応じて,法務局人権擁護部や須賀川警察署等,外部機関と連携して対応する。

 

 (7)重大事態発生時の対応

   <重大事態とは>
    ア いじめにより児童・生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める
     とき。

     ・ 児童・生徒が自殺を企図した場合

     ・ 身体に重大な傷害を負った場合

     ・ 金品等に重大な被害を被った場合

     ・ 精神性の疾患を発症した場合
    イ いじめにより児童・生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ
     ると認めるとき。

 

   <重大事態の報告>

    ア 重大事態が発生した場合は,市教育委員会に迅速に報告する。

   <重大事態の調査>
    ア 重大事態が発生した場合は,弁護士,精神科医,スクールカウンセラー,スクールソー
     シャルワーカー等の専門的知識を有するもののほか,第三者からなる組織を設け調査する。
    
イ 重大事態が発生したことを真摯に受け止め,全校児童・生徒及び保護者に対しアンケート
     等を行い,事実関係を把握し,調査委員会に速やかに提出する。その際,被害児童・生徒の
     学校復帰が阻害されることがないよう配慮する。
    ウ いじめを受けた児童・生徒及び保護者に対しては,学校として説明責任があることを自覚
     し,真摯に情報を提供する。その際,個人情報の保護に関する法律等を踏まえること。

 

5 いじめ問題に対応するための校内体制

 (1) 職員会議・職員打合せ

     生徒指導関係について協議内容に入れ情報を共有するとともに,問題行動に対する協議を行う。

 (2) 生徒指導委員会

     校長,教頭,生徒指導主事,教務主任,各期(前・中・後)代表,養護教諭の構成により,毎月,問題傾向を有する児童について現状や指導の状況について情報を交換するとともに,対応策等について協議する。

 (3) いじめ・不登校対策委員会
     校長・教頭・生徒指導主事・学年主任・教務主任・特別支援学級担任・養護教諭・SC
    SSW・心の教育相談委員をもって構成する。いじめ防止に関する措置を実効的に行うために協
    議したり、
問題が起こった時など必要に応じて開催したりする。

   ① 学級担任

    ○ 本人についての情報の整理

     ・ 性格(検査・調査など)・能力(知能・学力など)

     ・ 生育歴・家庭環境・交友関係・その他

    ○ 指導援助の記録の累積

   ② 生徒指導委員会

    ○ 指導・援助の方針の決定

     ・ 本人への働きかけ・家庭との連携

     ・ 教職員の共通理解・関係機関との連携

   ③ 養護教諭                        

    ○ 本人についての情報の把握

  ・ 健康面;精神面

    ○ 健康面・精神面からの指導援助

   ④ スクールカウンセラー

    ○ 本人についての情報の把握            

    ○ 精神面からの指導援助

 (4)緊急時における家庭や地域,関係機関と連携した組織
     緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は,迅速にいじめ・不登校対策委員会を開催し対応を
    行う。必要に応じ,生徒指導委員会の構成員の他に,PTA役員,警察署員,主任児童委員など
    関係機関にも参加を要請する。