こんなことがありました!

学校評価「学校関係者評価」を公表いたします

 学校教育法施行規則により、小学校は、
(1)教職員による自己評価を実施してその結果を公表すること(自己評価)
(2)自己評価を踏まえた、保護者その他の当該小学校の関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること(学校関係者評価)
が定められています。
 本校では、2月10日(金)の「第2回学校評議員会」についての記事の中でご紹介したように、学校関係者評価を学校評議員の皆様に評価していただいておりますが、先週の学校評議員会を経て、本日その結果を公表いたしました。下記からご覧いただくことができます。
平成28年度 学校評議員学校評価結果HP.pdf
 なお、(1)の「自己評価」結果につきましては、1月19日の本HPに公表しております。