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新型コロナの5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について
須賀川市教育委員会より学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行及び5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について文書が届きましたのでお知らせします。
令和5年5月2日
保護者 様
須賀川市教育委員会教育長 森合 義衛
学校における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のご協力について
新緑の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた取り組みに感謝申し上げます。
さて、令和5年5月8日(月)から国の新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類感染症に移行します。
つきましては、今後、本市立学校において、新型コロナウイルス感染症への主な対応は、下記のとおりとしますので、ご理解とご協力くださるようお願いします。
記
1 児童生徒について
⑴ マスクの着用は基本的には求めません。
⑵ 体温チェックは不要となりますが、発熱、咽頭痛、咳等普段と異なる症状が
ある場合などには、無理をせず自宅で休養することが重要です。
⑶ 感染した場合、発症から5日が経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで
出席停止となります。なお、発症から10日を経過するまでは、マスク着用
を推奨します。
⑷ 同居家族が感染した場合、児童生徒が感染していなければ登校可能です。出
席停止の対象にはなりません。
⑸ 児童生徒に基礎疾患があったり、同居家族に高齢者がいたりといった合理的
な理由があると校長が判断した場合、感染不安等により学校を休んでも欠席
としない配慮を行います。
2 学校について
⑴ 可能な限り換気の確保に努めます。
⑵ 給食時、飛沫を飛ばさないよう大きな声での会話は控えるようにします。
⑶ 感染が流行した場合には、マスク着用を促すこともあります。また、一時的
に、活動場面において、「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える
などの対策を講じることがあります。
⑷ 学校内で感染が広がっている可能性がある場合には、校医・市教委
と連携し学級・学年閉鎖などを行うことがあります。その際には、
速やかに連絡をします。
3 その他
⑴ 不明な点がありましたら、学校へ相談してください。
本校のいじめ防止基本方針については下記PDFファイルをご覧ください。 令和6年度 須賀川市立第二中学校 いじめ防止基本方針.pdf
〒962-0003 福島県須賀川市岩瀬森46番地
TEL:0248-75-2910
FAX:0248-75-2918
学校代表:sukagawa2-j@fcs.ed.jp
須賀川市内水ハザードマップ⇒
これかも も
交通事故0の継続!
生徒の皆さんで話し合って決めたルールであることを忘れないでください。