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中学校、義務教育学校(後期課程)卒業式後から高等学校入学式前までの部活動参加の取扱いについて

 中学校、義務教育学校(後期課程)卒業式後から高等学校入学式前までの部活動参加の取扱いについて、福島県教育委員会より通知がありましたのでお知らせします。

1 卒業式後から3月31日までに、卒業した中学校での部活動に参加した場合

(1)当該校の卒業日が指導要録上、3月31日となっている場合
→ 卒業式前に学校長が承認し、あらかじめ当該校の教育計画(行事予定表または部の練習計画表など)に位置付けて、当該校の部活動に参加させた場合は学校の管理下と認められ、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となります。(生徒が任意に参加したものは、学校の管理下とは認められない。)
(2)当該校の卒業日が指導要録上、3月30日以前となっている場合
→ 卒業式前に学校長が承認し、あらかじめ当該校の教育計画(行事予定表または部の練習計画表など)に位置付けて、当該校の部活動に参加させた場合は、卒業日までの活動が学校の管理下と認められ、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となります。(生徒が任意に参加したものは、学校の管理下とは認められない。)
2 卒業式後から3月31日までに、進学先の部活動に参加した場合
→ 学校の管理下とは認められず、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象とはなりません。
3 4月1日以降入学式前日までに、卒業した中学校又は進学先の部活動に参加した場合
→ 中学校、高等学校どちらの部活動に参加しても、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象とはなりません。
  ※ 福島県教育委員会では、県立高等学校の入学式当日を「校長が入学を許可した日」としています。