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にっこり 県立高校出願先変更受付中(~15日正午 ※土曜日、日曜日及び祝日除く)

あらためて確認してみましょう。

令和3年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱(一部抜粋)

出願先変更とは:
志願者は、令和3年2月10 日( 水)から 2月 15日(月)までの期 間内で、1回に限り、出願先及び出願した選抜を変更することができる。
受付時間は、出願の場合と同じである。(午前9時から午後4時までとし、出願最終日は午前 9 時から正午までとする。)
ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。
(1) 同一高等学校内で出願先及び出願した選抜を変更する場合は、新たに作成した入学願書及び受験票用紙に前期・連携型選抜出願先変更願(別記様式前期3号の1)を添えて、在学(出身)中学校長を通して出願先の高等学校長に提出する。ただし、中学校卒業者及び卒業見込の者以外の者については、直接、出願先の高等学校長に提出する。
(2) 他の高等学校へ出願先を変更する場合は、次の手続きによる。
① 出願先の変更を希望する者は、前期・連携型選抜出願先変更承認書交付願(別記様式前期3号の2)を在学(出身)中学校長を通して先に出願した高等学校長に提出する。ただし、中学校卒業者及び卒業見込の者以外の者については、直接、出願先の高等学校長に提出する。
② 前期・連携型選抜出願先変更承認書交付願を受けた高等学校長は、前期・連携型選抜出願先変更承認書及び前期・連携型選抜出願先変更連絡書(別記様式前期4号の1及び前期4号の2)を交付する。
③ 出願先の変更を希望する者は、新たに作成した入学願書及び受験票用紙に上記前期・連携型選抜出願先変更承認書及び前期・連携型選抜出願先変更連絡書を添えて、在学(出身)中学校長を通して変更先の高等学校長に提出する。ただし、中学校卒業者及び卒業見込の者以外の者については、直接、変更先の高等学校長に提出する。
(3)出願先変更に際して新たに提出する入学願書には、「福島県収入証紙」及び「入学検定料納付済証明書」を貼付する必要はない。
ただし、出願先変更により入学検定料の不足が生ずる場合は、入学願書に不足額の「福島県収入証紙」を貼付する。
(4)出願先変更により特色選抜に新たに出願する者は、新たに作成した特色選抜志願理由書を在学(出身)中学校長を通して変更先の高等学校長に提出する。ただし、中学校卒業者及び卒業見込の者以外の者については、直接、変更先の高等学校長に提出する。

(5) すでに交付を受けた受験票は返還する